刑事事件取り扱い一覧
犯罪を犯してしまった、家族が逮捕されてしまった。
このような時は、早いうちに弁護士に相談してください。
逮捕された後の刑事裁判はとてもスピーディーに行われます。相手は検察官をはじめとした経験豊富な専門家ですので、専門知識のない方が適切な対処をとることは難しいでしょう。
現在は知人に弁護士がいないといった方にも、弁護士を付けられるよう、『当番弁護士』といった制度があります。当事務所では、刑事弁護をはじめ、以下の事件について取り扱っています。
刑事・少年関係の取り扱い
- 刑事弁護
- 少年付添事件
- 告訴・告発
- 犯罪被害者救済
刑事事件についてよくあるご質問
なぜ被告人を弁護するのですか。
訴えられた被告人は必ずしも真犯人というわけではないからです。
訴えられた被告人は必ずしも真犯人というわけではありません。
もし、真犯人であった場合でも真実を明らかにして、適正な処罰を下すためには訴える側の専門科(検察官)と、訴えられた側の専門科(弁護士)が必要となります。
逮捕された人はどうなるのですか。
逮捕されてから72時間(3日間)以内に、一度裁判所へ連れていかれます。
逮捕されてから72時間(3日間)以内に、一度裁判所へ連れていかれます。そこで、裁判官がさらに拘束を続けるかを判断します。拘束を続ける場合、10日間拘束され、その後さらに10日間延長するかを判断します。拘束される期間は22日間以内という場合がほとんどです。
もし、この期間に公判請求された場合は起訴後もそのまま身柄拘束が続きます。
逮捕されたら起訴されるしかないのですか。
いいえ、そんなことはありません。
逮捕された人には弁護士を付けることができます。知人に弁護士がいる場合や希望する弁護士がいる場合は「私選弁護人」を希望することができ、もしいない場合でも当番弁護士を呼ぶことで弁護士を選任することができます。
問われている罪の内容等にもよりますが、弁護士に不起訴や減刑、保釈してほしい、前科をつけたくない、職場に知られたくない、といったご希望を伝えていただけると、そのために動けることもあるかと思います。
ご予約はお電話を優先しておりますので、下記の番号までお電話ください。
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営業時間 月曜~金曜(祝除く)
9:00~17:00
ご相談料 30分 4,400円(税込)
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