相談するときに準備いただいた方が良い書類「不動産全部事項証明書」とは

これから相談する時に準備いただいた方が良い書類「不動産全部事項証明書」を今回紹介させていただこうと思います。

もちろん、こういった書類がないと相談できないということではありません。
こういった書類があった方がより相談を充実させることができて、良いという意味です。

不動産全部事項証明書=不動産の権利関係を明らかにする書類

不動産の全部事項証明書は、前は不動産登記簿謄本と言っていました。
今でも基本的には同じ意味にとっていただいて構いません。不動産の権利関係が記載されている登記簿の内容について、それを明らかにしてくれる書類です。

不動産ですから、土地一筆一筆に別々にありますし、土地と建物とも別々です。区分所有の対象となるマンションなどでは一室毎に違うことになります。

登記済証(権利証)と全部事項証明書は違います!

良く間違うのが登記済証(いわゆる権利証)と勘違いされることです。権利証は、登記をした時のものですから、今現在の権利内容を確認するためには現時点の全部事項証明書が必要となります。

全部事項証明書は法務局で取得できます

不動産の全部事項証明書は、法務局で取得できます。取得は、個人でも可能ですが、以下の点が注意が必要です。

  • 住所の表示と地番の表示とが食い違っていないか注意!

不動産については、住所の表示と地番の表示とが食い違っていると、住所表示で全部事項証明書を取ろうと思ってもとれないことがあります。権利証等で不動産の地番が明らかとなるのであれば、問題ないのですが、そうでない場合には、司法書士さん等に全部事項証明書を取ってもらうというのも一つの手です。

「土地を騙し取られた」とか「自宅が競売になっている。」等という場合には、不動産の全部事項証明書がないと正確な現状が分からず、どういった方針で事件に対処するかが決められないことがあります。

不動産に関する法律相談には「全部事項証明書」があると助かります

不動産に関する相談をされる場合には、全部事項証明書を取得されて弁護士のところに行かれることが良いと思います(土地がたくさんあって、取得費用だけでも大金がかかるような場合には、別に弁護士に相談下さい。)。