任意整理を行うデメリットは何がありますか?

債務整理の方法によって、メリット・デメリットは変化してきます。

任意整理の場合、

  • あくまでも債権者との交渉に基づくものであるため、債権者との合意に至れない場合もあります。こういった場合、任意整理の手続き自体が進められなくなることもあります。
  • 任意整理をした場合でも信用情報期間に事故情報が登録されるため、一般に7年程度は新たな借り入れやクレジットカードの利用がしにくくなります。

しかし、当然ながらメリットも持ち合わせています。

  • 債権者との交渉で合意に至った場合、将来利息がカットされるため、返済の負担が軽くなります。
  • 裁判所を通さない手続きのため、手続きも比較的簡単であり、裁判所への提出書をご準備いただく必要もありません。
  • 官報による公告がないため、第三者に知られることなく手続きを進められますし、自己破産のように資格制限もないことが挙げられます。