最近よく聞く「過払い金」とは何ですか?

”貸金業者に払い過ぎたお金” のことです。

貸金業(かしきんぎょう)とは、金融形態のひとつであり、消費者や事業者を対象に金銭を貸し付ける(=融資を行う)事業のことをいいます。

利息制限法に定められた年15~20%を超える利息である場合は、この対象となります。

貸金業者(大手の消費者金融会社や信販会社を含む)と取引のある方や取引のあった方は、このお金を取り返すことができる場合があります。